Home日本のニュース患者の体内にワイヤーを残した医師に執行猶予付き判決

患者の体内にワイヤーを残した医師に執行猶予付き判決

大阪4月16日(日本ニュース) – 大阪地方裁判所は月曜日、カテーテルワイヤーを患者の体内に残したまま心臓を貫通し、患者を死亡させたとして告訴された医師に対し、執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。 、

2017年、鎌田伸吉医師(76)は大阪府寝屋川市の病院でカテーテル挿入手術を行った。 適切な処置を行わずに鈴木博さん(当時69歳)の体内にワイヤーを残し、ワイヤーが鈴木さんの心臓に入り死亡に至った。 カムタ医師は業務上過失致死容疑で告発された。

公判を通じてカムタさんは無罪を主張し、ワイヤーの保持と患者の死亡との因果関係を否定した。 一方、検察は懲役2年を求刑していた。

大阪地裁は判決で「被告は内部にワイヤーが残された可能性があることを認識していたが、注意を払わなかったことが重大な結果を招いた」として、鎌田被告に懲役1刑を言い渡した。懲役1年、執行猶予3年。 年。

ソース: 読売

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